最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)380 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人百溪計助の上告趣意について。
第一審判決がその挙示引用の証拠に基いて被告人に対する判示犯罪事実殊に所論
図利の事実を認定したことが実験則に違背するものとは認め難いのであるから同判
決には所論の証拠理由不備の違法はない。従つて原判決が第一審判決を維持したこ
とは相当である。されば所論憲法違反の主張は既にその前提において理由がないか
ら論旨の理由のないこと明らかである。
よつて刑訴四〇八条同一八一条を適用し主文のとおり判決する。
この判決は全裁判官一致の意見である。
昭和二五年一一月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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